ダイアモンドプリンセス号事件について考える 投稿日:2020年4月2日 カテゴリ:未分類 ダイアモンドプリンセス号が仮に公海上にある場合、公海においては、船籍国であるイギリスが本船について管轄権を有し、船長又は本船所有者に感染防止のために適切な指示を与える義務があります(国連海洋法条約第94条)。これを怠ると […] >続きを読む