取締役の競業避止義務について 投稿日:2020年5月17日 カテゴリ:未分類 株式会社の取締役が、自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、重要な事実を開示した上で、株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)の承認を受ける必要があります(会社法356条l項1号)。 […] >続きを読む