未承認医療機器販売による逮捕

投稿日:2016年11月2日

カテゴリ:事務所ブログ

先日、未承認の医療機器(アートメーク用機器)を販売したとして女性が逮捕された事件が報道されました。

アートメークについては、未承認のアートメーク用麻酔薬の販売などでも逮捕者がでています。

一度刑事事件として立件されてしまうと、会社は立ち行かないことになります。「もしかするとこれは薬事法上問題があるのではないか」と疑問を持たれた場合には、必ず専門家に相談し、合法性を確認することをお勧めします。