薬機法に関連するご依頼、ご相談その2~医薬部外品、化粧品当の製造販売、輸出入など

投稿日:2017年2月7日

カテゴリ:事務所ブログ

新たな取引先に対して、自社の商品を販売したい。新たな取引先から、原材料等を仕入れたい。もしくは、現に取引をしたのだけれども、トラブルが生じてしまって、対応に苦慮している。

或いは、新たな化粧品、医薬部外品当を売り出したいのだけれども、競合他社との関係でトラブルが懸念される。トラブルを予防し、うまく売り出す方法はないだろうか。

実は、このようなご依頼、当事務所が薬機法関連で一番得意とするところです。契約書の作成、レビュー、交渉から、時には訴訟等の手続きを経て、解決を目指していく。私たちは、専門的知識と豊富な経験に基づき、しっかり貴社の立場を守りながら、貴社にとって一歩でも半歩でもよい解決を目指します。

トラブルには、薬機法に関するもの、商標、不正競争防止法に関連するもの、民法商法に基づくものなど、いろいろな場合があります。総合的な知識が必要です。

それに加えて、「この種の紛争には、いかなる対応が最も効果的で、適切か?」という判断は、絶対に間違えてはなりません。

対応にも、やわらかめの交渉から、仮処分に本訴訟、強制執行というフルセットの司法手続きまで、いろいろなものがあり得ます。その中で、どれが最も、お客様のニーズにあったものかを見極め、ベストなプラクティスを提供する。それが、専門家の役割です。