民事再生
1. 民事再生の概要
民事再生とは,経営が困難となった 法人が, その経営陣による業務執行と財産管理を継続しながら,債権者らによる再生の同意を得ながら,再生計画のも とに 法人の事業の再建を図る手続です。
民事再生の申立ては債務者又は債権者によりなされ,裁判所が その申立てを認めた上で再生手続開始の決定をすることにより,民事再生手続が開始される ことになります。
再生手続開始後は, 再生債務者(再生手続開始後の債務者をいいます。)は業務を継続しつつ再生手続を主体的に行うことになりますが,その過程におい て「再生計画案」を作成します。これは,再生債務者の再生過程を具体的に規 定したものです。これを裁判所に提出し,再生債権者(再生手続開始後の債権 者をいいます。)により当該再生計画案が可決された後, 裁判所による再生計画認可の決定がなされると再生計画としての効力が生じます。 その上で,再生債務者は, 当該再生計画を着実に履行していくことになります。
2. 民事再生手続の特徴
まず,破産と最も大きく異なることは,法人を存続させつつ(規模は縮小することはあるにせよ)事業を継続することができる点にあります。また,会社更生手続と大きく異なることは,法人や個人を問わず利用することができることや,法人の場合には経営陣が従来通り経営を維持することができる点にあります。
また,民事再生を大きく分けると,いわゆる自主再建型民事再生とスポンサー型民事再生とに分けられます。前者は,主たる業務の将来の収益から再生債権を弁済していくことにより,自力での再生を図る方法です。後者は,文字通 りスポンサーから資金援助を受けたり,事業を再生するための事業譲渡先としての援助を受けたりすることなどによる方法です。
さらに,再生手続の申立てよりも前に,再生債務者がスポンサーを選定・決定し,ス ポンサーとの契約を締結した上で再生手続を申し立てるといったいわゆるプレパッケージ型民事再生という手法も用いられています。
3. 民事再生手続における弁護士の役割
以上の民事再生手続には, それぞれメリットとデメリットがあり,個々の場合に応じてどのような手続きが適切かをその都度正しく選択する必要があり ます。 このような場合には, 再生債務者が何を希望しているのかを適切に踏まえた上で申立てをする必要がありますので,民事再生の専門家である弁護士が再生債務者の代理人として果たす役割は極めて大きいといえます。