金融商品取引法
独占禁止法及び当事務所は未公開株(未株)を含む株式の募集、売り出し、資金調達、有価証券届出書に関連する法律業務及び日本及び海外での上場に関する法律問題を扱います。 法改正により、金融商品取引法は従来に比べて専門的な法律となりました。既に公開会社である企業及び、現在非公開会社であり将来的に株式を公開し大きくしたい企業の相談に応じます。
1. 未公開会社(非上場会社)も金融商品取引法の規定に従って一般投資家から資金を調達することができます。
A. 新株式発行による資金調達
金融商品取引法の規定は、勧誘される投資家の数や投資金額によって一定の規制を設けています。 規制の目的は投資家を保護するために株式を発行して資金を調達する会社の財務内容を開示することにあります。例えば、直接自社の株式を発行しようとする場合でも、有価証券通知書、有価証券届出書等の作成・届出が必要な場合があります。また事業を継続していく中では有価証券報告書や半期報告書などの作成提出義務が生じることがあります。 勧誘の相手方の数と金額によって、このような開示が要求されない場合、簡易な手続きで済む場合、通常の開示が要求される場合などにわかれます。当事務所では、これら金融商品取引法上の諸手続きについて助言をし、また手続きを行います。
B. 社債発行による資金調達
社債発行手続きについても金融商品取引法の規定に従う必要があります。
C. ファンド組成による資金調達
ファンドを組成して当該ファンドが資金を集め会社の株式に投資する方法があります。
※有価証券とは株券(株券が発行されていない場合も含む)の他に次のものも有価証券とされていますので注意が必要です
社債券、新株予約権、抵当証券、外国会社の株式、オプションを表示する証券、信託の受託権、特定電子記録債権、合同会社の社員権、民法上の組合契約に基づく権利、商法上の匿名組合契約に基づく権利、投資事業有限会社組合契約に関する法律に基づく権利、有限責任事業契約法律に基づく有限責任組合契約に基づく権利、社団法人の社員権(これらの他にも有価証券とされるものがいくつかあります)。
2. ロンドンAIM、アメリカOTC、シンガポール、韓国などにおける上場、店頭登録に関する助言並びに手続き
国外の市場における上場についても当事務所はサポートすることが可能です。
3. シェルカンパニー購入を含む企業買収に関する公開買付け手続、買収防止策への助言並びに手続き並びに、大量保有報告書の作成
現代社会において国内は勿論、国外の企業との間でも企業買収は行われています。これらの問題に対し、当事務所は公開買付けをする側、及び買収防止策をする側双方の企業に対して、的確なサービスを提供することができます。
4. 金融商品取引業登録の助言、手続き
新たに金融商品取引業を営む企業に対する登録の助言及び手続を行います。
5. 主要株主が遵守すべき証券取引についての相談、助言
株主は会社の所有者ですので、やはり様々な規制があります。これに対する相談、助言を行います。
6. 適格機関投資家特例業務を利用したファンドの組成・運用の助言、手続き
金融商品取引業は一定の場合、業登録をしなくても届出等その他の必要な要件を満たせば営むことができます。またこの制度を利用したファンドを組成し資金調達をすることも可能です。
7. クラウドファンディングの相談・助言
8. 金融商品及び金融取引についての相談、助言
その他の一般的な相談についても応じます。