訴訟、裁判、仲裁事件
会社訴訟、民事訴訟、債権取立、債権回収、国際訴訟、商事仲裁、国際仲裁、税務訴訟
1. 会社訴訟
会社の支配権、経営権をめぐる訴訟
2. 民事訴訟
契約上のトラブル、損害賠償、財産の帰属、権利義務等に関する裁判
取引の相手方が債務を履行しない場合、紛争が生じ話し合いによって解決しない等の場合には、裁判手続きによって解決することができます。また、訴訟を提起された場合には、これに応訴しなければ被告欠席のまま原告の請求を認める判決(欠席判決)が出されるのが普通ですので、応訴しなければなりません。民事裁判は事件の内容や複雑さにより、その判決までの期間は様々ですが、多くは1ないし2年です。どこの裁判所で訴訟ができるかは、管轄問題として法律に定められている他、契約によって合意管轄が規定されている場合があります。
3. 国際仲裁(商事仲裁)
国際商事仲裁協会、その他の仲裁機関・仲裁人による仲裁手続の代理等
4. 国際訴訟
日本の企業と外国の企業の日本もしくは外国における訴訟及びそれに関する助言
国際訴訟とは、いずれかの当事者が外国法人の場合の訴訟です。国際訴訟、国際裁判の場合は、いずれの国の裁判所で行うか、すなわち国際裁判管轄が、最初に重要な問題となります。次いで、当該紛争に適用される準拠法が何法であるかが問題となります。国際訴訟、国際裁判の場合は、このような管轄や準拠法に関する様々な可能性や証人や証拠の提出の容易さ、外国の場合、当該外国の裁判制度の信頼性等総合考慮して、最も有利な訴訟地を選択することになります。国際訴訟、国際裁判の場合は、国内の訴訟とは異なる留意点、注意点が多々あるのが特色です。
5. 仲裁
日本の企業と外国の企業の日本もしくは外国における仲裁及びそれに関する助言
仲裁とは、私人間の紛争を訴訟によらずに解決する方法の1つであり、当事者が仲裁人による紛争の解決に服することを合意して、進められる手続のことをいいます。仲裁人は当事者の合意または裁判所によって選任されます。当事者の合意がなければ行われない点において、訴訟とは異なりますが,他方,第三者の示した解決に当事者が拘束される点において、裁判上の和解や調停とも異なります。仲裁の結果である仲裁判断には、確定判決と同一の効力が与えられています。仲裁の利用は、当事者間の相対的解決に任せて差し支えない通常の民事事件について認められています。国際取引や建設工事をめぐる紛争について、よく利用されています。また、労働法上の仲裁や、商事仲裁、国際商事仲裁などもあります。
6. 債権取立、回収
債権取立訴訟の代理、その他債権の回収、担保権の実行、強制執行等の代理及びこれに関する助言。外国における債権回収についての助言
サービサーについて
サービサーとは、債権回収を専門に行う会社をさします。従来は、債権回収業務は弁護士のみしか認められていませんでしたが、不良債権の処理が喫緊の課題となっている状況にかんがみ、平成10年に弁護士法の特例として「債権管理回収業に関する特別措置法」が定められました。
この法律は、債権回収会社について必要な規制を行うことによりその業務の適正な運営の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的としています。これにより、民間企業が債権回収会社として特定金銭債権の管理および回収を行うことができるようになりました。
債権回収会社は最低資本金が5億円以上とされており、弁護士が取締役に就任することが要求されており、さらに債権回収業務の国民経済的重要性から専業義務が課されています。
サービサーは債権者から回収の委託を受けるか、債権を譲り受けて回収を行うので、金融機関の不良債権処理の促進に貢献しています。現在では、資産流動化の一翼も担っています。