会社法関係
会社の設立、増資、減資、新株発行、自己株式、株式償却、取締役選任、解任、株主総会、従業員持株制度、安定株主対策、株主代表訴訟など会社の運営や組織に関する問題や紛争についての助言。海外における会社・外国会社設立
1. 会社の設立
- 定款
- その他会社設立文書
- 設立登記
2. 会社の資本政策(株式分割、自己株式、株式交換、増資並びに減資)
- 新株発行
- 株式償却
- 自己株式取得
- 株式の持合い
- 株主総会の運営に関する相談、助言
3. 取締役
- 取締役の選任、解任に関する法律問題
- 取締役の自己取引
- 取締役の会社に対する責任
- 取締役の報酬
- 取締役の第三者に対する責任
4. 親子会社
5. 監査役の責任
6. 合併、会社分割
7. 外国法人の日本における支店営業所設置
8. 外国法人、外国会社の設立
会社法について
平成18年5月から施行されている会社法は、従来の会社法制に関するさまざまな制度についての見直しを行うとともに、現代語化を図ったものです。
会社法で規定されている会社の種類は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類です。後3者をまとめて持分会社といいます。有限会社法が廃止されたため、従来の有限会社は法制上は株式会社に統合されましたが、既存の有限会社については特例有限会社として、会社法施行後も存続することとなっています。
会社法では、総則・会社の設立・株式・募集株式の発行・新株予約権・株主総会・会社の機関・社債・組織変更・合併・会社分割・株式交換・株式移転などについて詳細に規定されています。大企業であると中小企業であるとにかかわらず、すべての会社がこの会社法の規制を受けます。
外国における会社設立
アメリカ合衆国、香港、中国、ケイマン、ジャージーアイランド、ブリティッシュアイランド、チャネルアイランド、ルクセンブルグ、シンガポール、パナマ、リベリアその他の国々における株式会社等の会社ないし法人の設立をすることができます。
社外取締役
社外取締役とは,現在及び過去10年間に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等ではなかった取締役などをいいます。社外取締役は,会社法上必ず設置が義務付けられるわけではありませんが,取締役に通常求められる経営状況のチェックや監督の機能について,当該会社の組織,事業及び役員等によるしがらみや利害関係による制約に捕らわれることなく,客観的に会社経営に参加し意見を述べるなどの役割が期待されています。
その結果,会社による違法な経営や不正な行為を未然に防止して適正な企業統治をもたらし,ひいては会社全体の利益に大きく貢献することが想定されます。当事務所における弁護士は,長年の企業法務の経験から,このような社外取締役として経営に関与することにより,企業統治や利益の向上に貢献・尽力することが可能です。