知的財産権

知的財産権

知的財産権特許権、商標権、実用新案権、著作権、意匠権、ライセンス契約、プログラム著作権、ソフトウェア等の知的財産権(知財)に関する国内及び国際的法律問題及び知的財産権侵害の問題

特許権

  1. 特許権に関する法律相談、契約書その他の文書の作成
  2. 特許権に関する契約交渉
  3. 民事再生
  4. 会社更生の代理

特許権侵害の救済方法

特許権とは、特許を受けた発明(特許発明)を業として独占的に実施しうる排他的な権利です。新規性・進歩性・産業上の利用可能性などの要件を具備する発明について、特許を受けることができるとされています。特許権が侵害された場合には、

  1. 差止請求訴訟
  2. 損害賠償請求訴訟
  3. 信用回復措置請求訴訟
  4. 不当利得返還請求訴訟

などの訴訟を提起して、権利救済を図ることができます。

  1. 差止請求訴訟は、侵害者に対してその侵害の停止または予防を求めるもので、侵害行為を組成した物の廃棄や設備の除却など、侵害の予防に必要な行為を求めることができます。
  2. 損害賠償請求訴訟は、特許権侵害により被った金銭的損害の補償を求めるものです。民法上の損害賠償請求の特則として、損害額の推定や過失の推定などの規定が設けられています。
  3. 信用回復措置請求訴訟とは、粗悪な侵害品により特許製品の信用性や評価が害された場合などに、その信用を回復するために新聞への謝罪広告の掲載などを求めるものです。
  4. 不当利得返還請求訴訟は、特許権侵害について相手方の故意または過失が認められないために損害賠償請求ができない場合に有用で、相手方が侵害行為によって得た利益の返還を求めるものです。また、特許権を侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金という刑事上の責任も問われます。

国内特許・海外特許について

国内特許・海外特許について特許権は、各国ごとに付与されるものであるので、日本で取得した特許権の効力が他国に及ぶことはありません。そこで、日本で特許権として保護されている商品を外国で独占的に販売したり、現地企業に実施許諾をしたりするためには、その国で特許権を取得しておかなければなりません。外国で特許出願する方法としては、

  1. 各国ごとに個別に出願する方法
  2. 特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)に基づいて出願する方法

があります。

(1)の方法による場合は、工業所有権の保護に関するパリ条約によって最初の出願国に出願してから1年以内に他の同盟国に出願すれば、最初の出願国に出願した日に出願したものとして扱われます。一方、(2)の方法による場合は、日本の特許庁に国際出願をすれば、特許協力条約の全加盟国に出願したのと同じ効果が得られるようになっています。これにより、審査重複による審査遅延の解消と各国特許庁および出願人の負担の軽減が図られています。

商標権

  1. 商標権に関する法律相談、契約書その他の文書の作成
  2. 商標権に関する契約交渉
  3. 商標権侵害に関する訴訟の代理
  4. 商標権に関する特許庁審判手続の代理

商標権とは

商標とは、事業者が自己の取り扱う商品・サービスを他人の商品・サービスと区別するために、その商品・サービスについて使用するマークのことです。登録出願はその商標を使用する商品・サービスを指定して行うこととされています。登録できるのは、文字・図形・記号・立体形状もしくはこれらの結合またはこれらと色彩の結合とされています。平成8年の改正で立体的形状が認められたことにより、ケンタッキーのカーネルおじさんや不二家のペコちゃん、早稲田大学の大隈重信像なども商標登録されています。

存続期間は10年ですが、更新も可能です。しかし、3年以上使用していないと、審判で取消されることがあります。 商標権制度は、商標を保護することによって、事業者の業務上の信用を維持する機能とともに、需要者の利益保護も目的としています。商標登録されると、指定商品・役務について登録商標を独占的に使用する専用権と、他人の類似商品・役務について類似商標を使用することを禁止する禁止権が与えられます。

商標権侵害の救済方法

商標権には、指定商品・サービスについて、登録商標を独占的に使用する専用権と、他人による類似範囲の使用を禁止する禁止権があります。従って、商標権を侵害する行為としては、

  1. 正当な権限なくして他人の登録商標をその指定商品・サービスに使用する行為およびその予備行為
  2. 正当な権限なくして他人の登録商標をその類似範囲内において使用する行為およびその予備行為
  3. 指定商品・サービスについての登録防護標章の使用およびその予備行為

があげられます。

これらの侵害行為に対しては、1. 差止請求訴訟、2. 損害賠償請求訴訟、3. 不当利得返還請求訴訟などの訴訟を提起して、権利救済を図ることができます。

  1. 差止請求訴訟は、侵害者に対してその侵害の停止または予防を求めるもので、侵害行為を組成した物の廃棄や設備の除却など、侵害の予防に必要な行為を求めることができます。
  2. 損害賠償請求訴訟は、商標権侵害により被った金銭的損害の補償を求めるものです。民法上の損害賠償請求の特則として、損害額の推定や過失の推定などの規定が設けられています。
  3. 不当利得返還請求訴訟は、商標権侵害について相手方の故意または過失が認められないために損害賠償請求ができない場合に有用で、相手方が侵害行為によって現実に得た利益の返還を求めるものです。また、商標権を侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金という刑事上の責任も問われます。

国内商標・外国商標

商標権は、各国ごとに付与されるものであるので、日本で取得した商標権の効力が他国に及ぶことはありません。そこで、外国でも商標権を得るためには、国際登録出願を行う必要があります。

平成11年に日本も締結したマドリッド・プロトコルにより、国ごとに別々に出願しなくても、1個の出願に基づく1個の登録によって複数国において商標権を取得することが可能となりました。現在加盟国は、イギリス・ドイツ・フランスなど74カ国にもおよんでいます(2007年8月現在。予定国含む)。これにより、各国ごとに料金を支払う必要がなくなるためコストが低廉化し、商標権の権利保護の拡大がもたらされています。

実用新案権

  1. 実用新案権に関する法律相談、契約書その他の文書の作成
  2. 実用新案権に関する契約交渉
  3. 実用新案権に関する訴訟の代理
  4. 実用新案権に関する相談、助言
  5. 実用新案権に関する交渉その他の手続き

実用新案権とは

実用新案権実用新案権とは、知的財産権の一種で、実用新案の登録を受けた考案を業として独占的に実施しうる排他的な権利です。考案とは、特許法の保護対象である発明と同様に、自然法則を利用した技術的思想の創作を意味しますが、実用新案権の保護を受けることができる考案は、物品の形状、構造または組み合わせに関するものに限られています。ただ、特許法における発明と異なり、創作の高度性は要件とされていません。 特許権と異なり無審査主義が採用されているため、出願をすれば、その出願が必要事項の不記載などにより却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録がなされることになります。 実用新案権者は、登録実用新案を業として利用する権利を専有するとともに、他人に対して専用実施権を設定したり、通常実施権を許諾することができます。権利の存続期間は実用新案登録出願の日から10年となっています。

実用新案権侵害の救済方法

実用新案権については無審査主義が採用されていることから、実用新案権者が侵害者に対してその権利を行使するためには、まず特許庁に請求して特許庁審査官に実用新案技術評価書を作成してもらい、これを侵害者に提示して警告した後でなければなりません。これをせずに訴訟を提起しても訴えは却下されてしまいます。 評価書に基づく警告をした実用新案権者は、侵害者に対して、

  1. 差止請求訴訟
  2. 損害賠償請求訴訟
  3. 信用回復措置請求訴訟
  4. 不当利得返還請求訴訟

などの訴訟を提起して、権利救済を図ることができます。

  1. 差止請求訴訟は、侵害者に対してその侵害の停止または予防を求めるもので、侵害行為を組成した物の廃棄や設備の除却など、侵害の予防に必要な行為を求めることができます。
  2. 損害賠償請求訴訟は、実用新案権侵害により被った金銭的損害の補償を求めるものです。民法上の損害賠償請求の特則として、特許法と同様に損害額の推定規定等が置かれていますが、無審査主義が採用されていることから過失の推定規定は設けられていません。
  3. 信用回復措置請求訴訟とは、粗悪な侵害品により実用新案製品の信用性や評価が害された場合などに、その信用を回復するために新聞への謝罪広告の掲載などを求めるものです。
  4. 不当利得返還請求訴訟は、実用新案権侵害について相手方の故意または過失が認められないために損害賠償請求ができない場合に有用で、相手方が侵害行為によって得た利益の返還を求めるものです。また、実用新案権を侵害した者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金という刑事上の責任も問われます。

著作権

  1. 著作権に関する法律相談、契約書その他の文書の作成
  2. 著作権に関する契約交渉
  3. 著作権に関する訴訟の代理
  4. 著作権に関する相談、助言
  5. 著作権に関する交渉その他の手続き
  6. コンピュータープログラム著作権に関する訴訟の代理及び法律相談
  7. ソフトウェア著作権に関する訴訟の代理及び法律相談

著作権とは

著作権著作権とは、著作物を独占的に利用して利益を受ける排他的な権利です。著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するものを指します。著作権法では、小説・脚本・論文・講演その他の言語の著作物、音楽の著作物、舞踊・無言劇の著作物、美術の著作物、建築の著作物、図形の著作物、映画の著作物、写真の著作物、プログラムの著作物などがあげられています。また、著作者人格権として、公表権、氏名表示権、同一性保持権が与えられています。著作権は創作と同時に発生し、その取得には特許権のように審査がなされることもなく、いかなる方式の履行も必要ありません。 著作権の保護期間は、原則として創作時から著作者の死後50年間とされています。

著作権侵害の救済方法

著作者は、著作者人格権と著作財産権を有しています。

著作者人格権には、著作物を公表するか否かやその公表方法を決定する公表権、著作者名を表示するか否かやその表示方法を決定する氏名表示権、著作物の内容や題号を勝手に変えたり削ったりさせない同一性保持権があります。

著作財産権は、無断利用を止めさせたり損害賠償を請求するための根拠となる支分権が集まったものといえます。支分権には、複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権および二次的著作物の利用に関する原著作者の権利などがあります。 これらの権利の侵害に対しては、

  1. 差止請求訴訟
  2. 損害賠償請求訴訟
  3. 不当利得返還請求訴訟
  4. 名誉回復等措置の請求訴訟

などの訴訟を提起して、権利救済を図ることができます。

  1. 差止請求訴訟は、侵害者に対してその侵害の停止または予防を求めるもので、侵害行為を組成した物の廃棄や設備の除却など、侵害の予防に必要な行為を求めることができます。
  2. 損害賠償請求訴訟は、著作権侵害により被った金銭的損害の補償を求めるものです。著作者人格権が侵害され精神的苦痛を蒙っている場合は、慰謝料を請求することもできます。
  3. 不当利得返還請求訴訟は、著作権侵害について相手方の故意または過失が認められないために損害賠償請求ができない場合に有用で、相手方が侵害行為によって得た利益の返還を求めるものです。
  4. 名誉回復等措置の請求訴訟は著作者人格権が侵害された場合に、著作者の名誉もしくは声望を回復するために、新聞への謝罪広告の掲載など適当な措置を請求するものです。また、著作権を侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金という刑事上の責任も問われます。

国内著作権・外国著作権

日本の著作権法によって保護を受けるのは、

  1. 外国人の著作物であっても最初に日本国内で発行された著作物
  2. ベルヌ条約同盟国の国民の著作物及び同条約同盟国で最初に発行された著作物
  3. 万国著作権条約の締約国の国民の著作物及び同条約の締約国で最初に発行された著作物です。
  4. 日本の著作権法によって保護を受けるのは、

ベルヌ条約とは世界の大多数の国が加入している条約であり、日本も1899年に加入しています。 同条約は、著作権の成立にいかなる方式も要求せず、外国人の著作物を自国の国民と同様に保護する内国民待遇、条約締結前に創作された著作物も原則として保護することを、その特徴としています。 一方、万国著作権条約は、ベルヌ条約に加盟していなかった南北アメリカ諸国との橋渡しのために成立した条約で、日本は1956年に加入しています。同条約は内国民待遇、不遡及及び©表示を特徴としており、無方式主義をとる締約国の著作物でも、著作物に(C)の記号、著作権者名および最初の発行年を適切な方法で表示すれば、方式主義をとる締約国においても登録等を行ったものとみなして保護するものとしています。

意匠権

  1. 意匠権に関する法律相談、契約書その他の文書の作成
  2. 意匠権に関する契約交渉
  3. 意匠権に関する訴訟の代理
  4. 差止請求訴訟
  5. 損害賠償請求訴訟

意匠権とは

意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもののことをいいます。そして、意匠権とは登録を受けた物品に係る意匠(登録意匠)及びこれに類似する意匠を業として独占的に実施する排他的な権利をいいます。 登録要件は、視覚を通じて美観を起こさせること、工業上利用できること、今までにない意匠であること(新規性)、容易に創作することができるものではないこと(創作非容易性)、先に出願された意匠の一部と同一または類似するものでないこと。また、公序良俗を害する恐れがある意匠や他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠、物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠など不登録事由にあたらないこと、同一又は類似の意匠について複数の出願があった場合他人よりも早く出願したこと、などです。 これらの要件を満たした意匠については、出願人が登録料を納めれば意匠権の設定登録がなされ、意匠公報が発行されます。意匠権の存続期間は、設定登録の日から最長20年となっています(平成19年3月31日以前の意匠登録出願については、設定登録の日から最長15年をもって終了します)。

意匠権侵害の救済方法

意匠権が侵害された場合には、

  1. 差止請求訴訟
  2. 損害賠償請求訴訟
  3. 信用回復措置請求訴訟
  4. 不当利得返還請求訴訟

などの訴訟を提起して、権利救済を図ることができます。

  1. 差止請求訴訟は、侵害者に対してその侵害の停止または予防を求めるもので、侵害行為を組成した物の廃棄や設備の除却など、侵害の予防に必要な行為を求めることができます。
  2. 損害賠償請求訴訟は、意匠権侵害により被った金銭的損害の補償を求めるものです。民法上の損害賠償請求の特則として、損害額の推定や過失の推定などの規定が設けられている他、特許法の規定が準用されています。
  3. 信用回復措置請求訴訟とは、粗悪な侵害品により意匠製品の信用性や評価が害された場合などに、その信用を回復するために新聞への謝罪広告の掲載などを求めるものです。
  4. 不当利得返還請求訴訟は、意匠権侵害について相手方の故意または過失が認められないために損害賠償請求ができない場合に有用で、相手方が侵害行為によって得た利益の返還を求めるものです。また、意匠権を侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金という刑事上の責任も問われます。

ライセンス契約

国内及び国際ライセンス契約に関する契約の作成及び法律相談。その他知的財産権侵害に関する法律相談及び代理。