スタートアップのリーガルサポート その2

投稿日:2017年3月2日

カテゴリ:事務所ブログ

株式会社の特殊性は、株主は経営に関与しないこと、実際の経営は、会社(つまり株主ら)から委任を受けた取締役らが行うことにあります。取締役らは、取締役会で経営方針等を決定することが多いのですが、最終的には取締役を任命するのも解任するのも株主総会。株主総会で多数を握っている方が、会社を動かすのです。
ところが、起業したての時にはあまりこの重要性に思い至らず、自分の配偶者や配偶者の親族、自分の家族やその配偶者などに、とりあえず株主になってもらう、というケースが見受けられます。そうなると、たとえば離婚問題などを契機に、株主間で対立が生じると会社の経営にまで影響が及び、非常にややこしい話になります。
スタートアップとは若干、話がずれてきてしまいますがついでに述べておきますと、株式の譲渡にも特有の問題があります。ほとんどの会社は株式の譲渡に制限を付け、取締役会の承認がなければ、譲渡できない、としています。譲渡したのに、取締役会が承認しなかったらどうなるのか。あるいは、取締役会が、対立する株主から、強制的に株式を譲受することはできるのか、その際の手続きなどが問題となります。
当事務所では、取締役間の争い、株主間の対立、会社経営を巡る紛争を数多く扱ってきました。取締役たる地位の確認、株主たる地位の確認といった訴訟、仮処分を多く経験すると、「会社法など、法令の定める手続きを怠ってはいけない。そこにミスがあると突っ込まれる。勝てる勝負も勝てなくなる」ことが身に染みてわかります。
会社設立時には、これら、株式会社の特殊性を十分に理解していただいて、株主をどうするか、取締役をどうするか、そして、定款をどうするか、これらについて決定していただく必要があります。
株主総会、取締役会、これらを巡ってお困りの方は、お気軽にご相談ください。