タイムチャージ制か、着手金・成功報酬制か

投稿日:2017年5月8日

カテゴリ:事務所ブログ

弁護士がお客様から報酬をいただく方法としては、昔ながらのいわゆる着手金、成功報酬制度と、タイムチャージ制があります。
時々、お客様から「成功報酬制にしないと、弁護士さんもやる気が出ないのではないですか?」と聞かれることがあります。
が、そういうわけでもないのです。
私たちは、プロの喧嘩屋です。喧嘩屋が喧嘩をするのです、勝たなくてどうするというのか、仕事として、業として喧嘩をする以上、勝ちに行くことは当然です。もちろん、いただく報酬は大切です。報酬をいただいてこそ我々も事務所を経営できるのですから。しかしその報酬体系が、成功報酬制ではないからやる気が出ない、成功報酬制ならやる気が出る、かというと必ずしもそうではありません。いわば喧嘩の職人が喧嘩をする以上、プロとして丁寧に喧嘩をし、最後の最後まで勝ちに行くこと、これは極めて当然のことなのです。

弁護士にもいろいろな人がいます。タイムチャージ制にすると、その分だらだら仕事をする人がいない、とは言えません。ですが、私たちは、法律事務所は吉野家の牛丼と同じでいいと考えています。うまく、早く、安く。そして一人でも多くのお客様に、一歩でもよいリーガルサービスをお届けすること。
私たちも、タイムチャージ制で事件をお受けすることもあれば、成功報酬制で事件をお受けすることもあります。ですが、「職人として、プロとして事件を処理すること」「うまく、早く、安く、事件を処理すること」。右に行っても左に行っても、この基本的な考え方は揺るぎません。今日も明日も明後日も、一歩でも半歩でもよいプラクティスを目指して、焦らず、たゆまず、怠らず。精進を重ねてまいります。