株主総会の招集と、決議の有効無効、不存在など
投稿日:2017年6月14日
カテゴリ:事務所ブログ
こうして今年もまた、株主総会シーズンがやってまいりました。
株主総会?そんなの、上場企業の話で、ウチみたいな中小は関係ないもんね。と思っていらっしゃるそこの社長さん。そこの常務さん。そこの総務さん。
その認識は、決して正しいものではありません。中小企業であっても、いや中小企業だからこそ、株主総会はとてもとても大事です。わたしたちは、数多くの中小企業さんの総会に立ち会ってきました。中小企業さんは、取締役の間の、或いは株主の間の、経営者と株主の間の、人間関係が極めて密であることが多い。親子であったり、夫婦であったり、兄弟であったりします。したがって、すべてが「なあなあ」で終わってしまう。しかし、万が一いさかいの時には、それが大きく災いし、ボロボロに負けてしまうことがあります。
「うちは仲がいいから」。そう、みんなそう思っています。その、仲が良かった家族、親族が反目し合うとき、その争いは本当に壮絶になり、修復不可能になってしまいます。そうであるからこそ、きっちりと手続きを踏み、公明正大な運用で紛争を避けること。意見の食い違いが出てきたときに、きちんと記録を調べ、何があったかをだれが見ても明らかなようにしておくこと、風通しをよくしておくことが、絶対に必要なのです。
当事務所では、株主総会の開催関係(株主による総会招集や、その対策、動議や株主提案、総会立ち会い)はもちろん、総会をめぐる法的紛争、つまり、株主総会開催禁止の仮処分から、株主総会決議無効確認訴訟、決議不存在確認訴訟、代表者の職務執行停止、代行者選任の仮処分など、典型的な会社法関係の訴訟はほぼすべて扱ってきました。
特に、敵方が違法な手続きで株主総会を開こうとしているときには、極めて迅速な動きが必要になります。ですが、法律家でなければ、その手続きが違法なのか、違法でないのかさえ、判断がつかないこともままあります。
不安をお感じの場合にはお気軽にお問い合わせください。私たちは、人数こそ多くありませんが、機敏に動く、小回りの利く、お客様にとって頼りやすい弁護士集団でありたいと、強く願っております。
■ 他の記事を読む■