化粧品等の販売方法の変化と薬機法の規制

投稿日:2018年6月12日

カテゴリ:事務所ブログ

花王がグループの化粧品事業につき、49のブランドを思い切って大きく整理し、カウンセリングブランドとセルフブランドの2つに再編していく方針を示したことは、大きく話題を呼びました。

カウンセリング化粧品を主とする、いわゆる高級ブランド化粧品の中古品は、いま、ネットで盛んに売買されています。また、さらにネットを使った化粧品のレンタルサービスも現れ、カウンセリング化粧品も当然のようにその対象となっています。

かつて、独占禁止法違反ではないかと大きく争われ、結果として、最高裁がカウンセリング化粧品対面販売義務条項を守り抜いたころから、時代は急激に変わりました。

いわゆるカウンセリング化粧品はどこにいくのか。大きな時代の変わり目は、化粧品の卸売業者にとり、危機でもあり、またチャンスでもあります。時代を掴めば、必ず商機があるからです。

そして、化粧品やサプリメントのネット売買が隆盛すればするほど、売り手側における、薬機法や景表法、特商法の遵守は重要となります。消費者庁が監視の目を厳しくし、また厚労省が、薬機法の違反者に対する厳罰化を進めようとするのは必然なのかもしれません。

しかし一方、薬機法には、余りにも言葉遊びのような広告表現の規制もあります。よく知られているのが「リラックス」「リラックスタイム」「癒しの時間」などといった表現です。どれが可で、どれが不可か、判りますか?

果たしてこのような表現に、事業者がいちいち神経を使うことが生産的なのかは、大いに疑問があります。まあ、当職はこれを専門にしているので、当職にとっては生産的ではありますが…

現在薬機法については、次期改正に向けて盛んに議論がなされています。悪質な虚偽広告に対する厳罰化は間違いなく必要ですが、一方、従前の規制が本当に有益なのかを見直すことも必要でしょう。

有意義な規制が有効になされることを期待します。